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社会保険の加入条件

みなさん、こんにちは。
パスセンター東戸塚の小島です。

 

就職後に加入する保険ってご存じですか。

 

一般的には、社会保険と労働保険があり、
社会保険は、健康保険、厚生年金、介護保険のことを指し、
労働保険は、雇用保険、労災保険のことを指します。

 

平成28年に従業員501人以上の企業に対して加入対象が

拡大したのですが、まだ、この情報をアップデートされて

いない方がいらっしゃいますので簡単に説明しますね。

 

それまで一般的に週30時間以上勤務で加入対象でしたが、
それ以降は週20時間以上勤務で加入対象となりました。

 

従業員501人以上の企業において、次の全てに該当した場合、
短時間労働者であっても社会保険加入対象となります。

① 週の所定労働時間が20時間以上であること
② 1年以上の雇用期間が見込まれること
③ 月額賃金が8.8万円(年収106万円)以上であること

 

障害者雇用においては①と②は絶対条件ですので、

基本加入することになります。

 

平成29年には、従業員500人以下の企業に対しても、
労使で合意すれば加入できるようになりました。

 

この情報を知らない方は、短時間労働では社会保険に

加入できないと思い心配になる方がいらっしゃいます。

 

障害者雇用においては、従業員501人以上の企業では

社会保険加入しなければなりませんので、ご安心ください。

 

また、扶養の範囲内で働きたい方は、従業員500人以下の

企業でないと無理ですね。

 

パスセンターでは、就労に必要はスキルはもちろん、

労務についてもしっかり講座で学びますので、

就労後も安心して働けます。

 

 

気になる方はお気軽にお問合せください。

 

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