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合理的配慮について
みなさん、こんにちは。
パスセンター東戸塚の小島です。
「合理的配慮」をご存じですか。
平成28年に障害者雇用促進法に基づく
障害者差別禁止法・合理的配慮が施行され
企業は障害者に対して合理的配慮の提供が
法的義務として定められています。
合理的配慮の提供にあたって企業の手続きは以下の通りです。
<採用時>
① 障害者から、支障となっている事情及びその改善のために必要な措置を申し出ます。
② 事業主は、①の申出を受け、支障となっている事情が確認された場合、どの様な措置を講ずる
かについて話合いを行います。
③ 事業主は講ずる措置を確定するとともに、措置の内容及び理由(「過重な負担」にあたる場合
は、その旨及びその理由)を障害者に説明します。
ここで大切なのは、「障害者からの申出」です。
採用時、企業はどのような障害特性を有する障害者から
応募があるか分からず、事業主がどのような合理的配慮の
提供を行えばよいのか不明確な状況にあることから、
募集及び採用時においては、「障害者からの申出」を
合理的配慮の提供の契機としています。
しかしながら、応募者は本当のことを言ってしまうと
不採用になるのではないかと思い、差支えのない程度の
配慮を求めることが多くあるように感じます。
例えば、
「通院時の早退もしくは遅刻」
「メモを取る時間」
などなど
このケースが一番ミスマッチを起こし、
早期退職につながります。
パスセンターではこのようなことが起きないよに
しっかりと自分自身に向き合い、そしてそのことを
相手に伝えられるよう日頃から意識して取組んでいます。
気になる方はお気軽にお問合せください。
お電話 0454436334
メール higashitotuka@passcenter.jp
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