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社会保険の加入条件
みなさん、こんにちは。
パスセンター東戸塚の小島です。
就職後に加入する保険ってご存じですか。
一般的には、社会保険と労働保険があり、
社会保険は、健康保険、厚生年金、介護保険のことを指し、
労働保険は、雇用保険、労災保険のことを指します。
平成28年に従業員501人以上の企業に対して加入対象が
拡大したのですが、まだ、この情報をアップデートされて
いない方がいらっしゃいますので簡単に説明しますね。
それまで一般的に週30時間以上勤務で加入対象でしたが、
それ以降は週20時間以上勤務で加入対象となりました。
従業員501人以上の企業において、次の全てに該当した場合、
短時間労働者であっても社会保険加入対象となります。
① 週の所定労働時間が20時間以上であること
② 1年以上の雇用期間が見込まれること
③ 月額賃金が8.8万円(年収106万円)以上であること
障害者雇用においては①と②は絶対条件ですので、
基本加入することになります。
平成29年には、従業員500人以下の企業に対しても、
労使で合意すれば加入できるようになりました。
この情報を知らない方は、短時間労働では社会保険に
加入できないと思い心配になる方がいらっしゃいます。
障害者雇用においては、従業員501人以上の企業では
社会保険加入しなければなりませんので、ご安心ください。
また、扶養の範囲内で働きたい方は、従業員500人以下の
企業でないと無理ですね。
パスセンターでは、就労に必要はスキルはもちろん、
労務についてもしっかり講座で学びますので、
就労後も安心して働けます。
気になる方はお気軽にお問合せください。
お電話 0454436334
メール higashitotuka@passcenter.jp
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